■浮気の証拠としての有効性について


ラブホテルの出入りの映像は、浮気の証拠としては有効性が非常に高く、認められない事はまずありません。

しかし、以下のようなものだけでは「不貞の証拠」としては通用しない事が多く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。
■2人で食事をしている、遊びに行った等の領収書、チケット類
■2人で写っているだけの写真
■携帯電話のメール、パソコンの電子メールをプリントしたり、写真に撮ったもの
■デジタルカメラで撮影した証拠
■盗聴テープ(証拠類は合法的に確保されたものであることが必要なため通常は裁判所への提出はされません)

しかし、これらの証拠をきっかけに、相手が離婚協議の場や調停・裁判の場で、「不貞の事実を積極的に認め、慰謝料を支払って早く離婚したい」と主張し、不貞の事実に関して争いがない場合には、十分な証拠となります。



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