離婚調停・裁判等の場においての「不貞な行為を立証する証拠」とは「配偶者以外の異性との肉体関係の証拠」です。
最も確実なのは、ラブホテルの「出入り」の写真や映像です。 シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、2〜3時間いたことの証明が必要です。 また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間そこに滞在していることの証明が必要です。
いずれにしろ、「たまたま行った、会っただけではない事」の証明が必要なのです。
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