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質問です。
夫が他の女性とデートの約束をするメールの記録があります。
浮気の証拠として使えますか?
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結論からいうと、決定的な証拠としては使えません。
何故なら、第三者が見たときに浮気をしたという決定的な事実が認められないからです。
例えば、メールでやり取りをして実際その日に会っていたとします。
突然体調が悪くなったとか思いもしない事故がおきたとか、それによってメールで予定していた通りの行動を取らなかった可能性もあるわけです。
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質問です。
夫が浮気をしているのは間違いありません。
離婚も可能性として考えています。
そこで離婚訴訟を有利に進めるために、夫が浮気をしているという証拠を取りたいのですが、浮気の証拠はどんなものを用意すればいいのでしょうか?
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離婚調停・裁判等の場においての「不貞な行為を立証する証拠」とは「配偶者以外の異性との肉体関係の証拠」です。
最も確実なのは、ラブホテルの「出入り」の写真や映像です。
シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、2〜3時間いたことの証明が必要です。
また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間そこに滞在していることの証明が必要です。
いずれにしろ、「たまたま行った、会っただけではない事」の証明が必要なのです。
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